新型コロナウイルス感染症(令和元年度~)
2020.10.20
【新型コロナウイルス関連】社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)
厚生労働省より、令和2年10月15日付事務連絡にて、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」が発出されました。
これは、令和2年4月7日付事務連絡「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について」の一部改正であり、①入所施設・居住系サービス、②通所・短期入所等のサービス、③居宅を訪問して行うサービスのそれぞれで留意点が改正されました。
<通所・短期入所等のサービスにおける感染防止に向けた対応について〔主な改正点〕>
①「感染者が発生した場合に準備しておく接触者リストの対象期間」が、症状出現後ではなく、症状出現2日前からの接触者リストに変更
②「新型コロナウイルス感染が疑われる者」の定義の変更
社会福祉施設等の利用者等であって、息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある者、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状等 が 続く者 (高齢者・基礎疾患がある者・妊婦である利用者等については 発熱 や 咳などの比較的軽い風邪の症状等 がある者 、医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う者であって、 PCR 陽性等診断が確定するまでの間の者。
※本事務連絡の詳細につきましては、下記PDFをご確認ください。また、別紙として、4月7日付事務連絡との新旧対照表も整理されておりますので、あわせてご一読ください。