一般のみなさま向け

入会案内

ぜひ、全国社会就労センター協議会(セルプ協)に加入いただき、新しい制度のシステムづくりをはじめ、障害のある方々への支援内容の充実に向けて、共に取り組んでいきましょう。

セルプ協パンフレット/4つの魅力

※印刷して配布いただく場合は、A4版データを使用し、製本設定にして印刷ください。

申込書

加入申込書

全国社会就労センター協議会会員および会費規程

(趣旨)

第1条
この規程は、本協議会運営内規第5条に規定する会員および第20条に規定する会費についての規程とする。

(会員)

第2条
本協議会会員は、運営内規第2条の2に掲げる社会就労センターのうち、倫理綱領に掲げる趣旨に賛同し、入会手続きをしたものをいう。

(会費)

第3条
本協議会の会費は、下記のとおりとする。なお、下記の定員数とは会費請求該当年度の4月1日現在の定員数とする。

〔セルプ協会費額〕

①基準額
  • ※ 生保・社会事業授産施設は定員数(基準該当就労継続支援B型含む)で算定するものとする。
  • ※ 新体系施設・事業所は下記の日中活動事業の定員数の合計で算定するものとする。
    ・就労継続支援A型事業、就労継続支援B型事業、就労移行支援事業、生活介護事業(生産活動あり)。
  • ※ 地域活動支援センターは定員数にかかわらず1ヵ所あたり5,000円の会費額(年額)とする。
施設・事業所定員数会費額(年額)
定員20名未満定員数×1,000円
定員20名33,000円
定員21~30名51,000円
定員31~40名58,000円
定員41~50名64,000円
定員51~70名71,000円
定員71名以上89,000円
地域活動支援センター(1ヵ所あたり)5,000円
②その他の取り扱い
  • ア) 同一の経営主体(行政直営を含む)が複数の社会就労センターを経営する場合は、その複数の施設・事業所の定員数を足しあげた合計数に1,000円を乗じた額+加入施設・事業所数に10,000円を乗じた額を一括して納入できるものとする。
  • イ) 家庭(在宅)授産にあっては、定員数に含まないこととする。
  • ウ) 年度途中(10月以降)に新設された施設・事業所に限り、加入にあたっては、初年度会費を半額とすることができる。

(特別会費)

第4条
特別会費は、災害支援基金運営要綱第3条により、必要に応じて徴収する。
2.
特別会費の額は、別途定める。
3.
本協議会に加入する際は、特別会費を徴収する。

(会費及び特別会費の免除)

第5条
全国セルプ災害時対応マニュアルに規定されている被害基準の中の、建物の被害の「全壊」「大規模半壊」「半壊」に該当する被害を受けた場合は、当該年度の会費を免除する。当該年度の会費をすでに納入済みの場合は、翌年度の会費を免除する。
2.
1項により会費を免除されている施設・事業所がある場合、免除されている期間内に特別会費を徴収する場合にあっては、当該施設・事業所からの徴収は免除する。
〔附 則〕
1. この規程は、平成16年度会費から適用する。
2. 平成21年5月11日一部改正
3. 平成22年2月26日一部改正
4. 平成24年3月2日一部改正
5. 平成25年3月1日一部改正
6. 平成27年2月27日一部改正
7. 平成27年5月12日一部改正
8. 平成29年2月24日一部改正

セルプ協メールマガジンの利用にあたって(規約)

(対象)

セルプ協メールマガジン(以下メールマガジン)は、全国社会就労センター協議会会員施設、及び会員以外の全国社会就労センター協議会関係者を対象とします。一般の方の利用はできません。

(利用にあたっての同意)

上記対象で、メールマガジンの利用を希望する者は、本利用規約に同意したうえで、配信同意書を提出し、登録を行います。

(情報管理)

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