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「障害者優先調達推進法(国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律)」は、平成24年6月27日に公布、平成25年4月1日から施行され、障害者就労施設・事業所や在宅で作業されている障害のある方々等からの物品などの調達により、経済的な自立を進めることを目的としています。 この法律により、国や地方公共団体、独立行政法人等には、優先的に障害者就労施設・事業所等から物品や役務などの「しごと」を発注することが求められるとともに、調達方針を作成すること、当該年度の終了後、調達の実績を公表することとなっています。