新型コロナウイルス感染症(令和元年度~)
2021.01.20
【新型コロナウイルス関連】緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所の対応について/新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第7報)
厚生労働省は、1月7日に事務連絡「緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所の対応について」、「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第7報)」を発出しました。
1月7日に一部地域に緊急事態宣言が発出されたところですが、障害サービス等事業所では、利用者の方々やその家族の生活を継続する観点から、十分な感染防止対策を前提としたサービスを継続的に提供する必要があります。
「緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所の対応について」では、緊急事態宣言後、障害サービス等事業所が事業を継続する際の留意点が示されています。
また、「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第7報)」では、緊急事態宣言後における、就労系サービスの在宅勤務(テレワーク)等、在宅でのサービス提供の取扱いについて示されています。
※詳細につきましては、下記PDFをご覧ください。