新型コロナウイルス感染症(令和元年度~)
2022.02.10
【事務連絡】保護施設等の利用者及び従事者に対する追加接種の速やかな実施について
厚生労働省より「(事務連絡)保護施設等の利用者及び従事者に対する追加接種の速やかな実施について」(令和4年2月9日付)が発出されました。
<事務連絡の概要>
〇「(事務連絡)初回接種完了から8か月以上の経過を待たずに新型コロナワクチンの追加接種を実施する場合の
考え方について」(令和3年 12 月 17 日付)において、初回接種の完了から6か月以上の接種間隔をおいて追加
接種を実施できるとされた高齢者施設等について、高齢者が入所・居住する”保護施設等”も含まれる。
〇「(事務連絡)追加接種の速やかな実施について(その2)」(令和4年1月 31 日付)において、
・ ワクチンの量や接種体制等に余力がある場合、予約枠に空きがあれば、高齢者に対する接種が行われている
場合でも、6か月の接種間隔が空いたならば、一般対象者も追加接種の前倒しを行っていただきたいこと
・ 自治体の判断で、地域における社会機能を維持するために必要な事業の従事者等について優先的に接種を
行うことも検討していただきたいこと
が示されたことを踏まえ、高齢者が入所・居住していない保護施設等の従事者等についても、この「地域における
社会機能を維持するために必要な事業の従事者等」として優先的に接種を行うことも考えられる。
<厚労省への確認内容>
事務連絡にある”保護施設等”の範囲を確認したところ、”保護施設”とあることから”生保授産施設”が含まれる
とともに、”等”の中に”社会事業授産施設”が含まれることを確認済みです。
詳細は事務連絡をご確認ください。