新型コロナウイルス感染症(令和元年度~)
2020.05.14
【新型コロナウイルス関連】新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第1~5報)
5月13日付で「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第5報)」が発出されました。以下に概要を整理いたしますので、通知と併せてご確認ください。なお、同通知第1報から第4報も併せて下記に掲載しております。
【第5報の内容(概要)】
1.就労継続支援事業等における在宅でのサービス提供の支援事例について
・在宅でのサービス提供について、就労継続支援事業所、就労移行支援事業所、就労定着支援事業所及び障害者就業・生活支援センター等における支援事例(参考)が示されています。なお、示された支援事例は参考事例であり、利用者や各事業所等の状況に応じて、柔軟に対応することが示されています。
2.一般就労している障害者に対する障害者就業・生活支援センターにおける生活支援について
・障害福祉サービスを日中利用していない、一般就労している障害者への生活支援について記載されています。
3.「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等につい て(第4報)」の修正について
・当該通知の文言を一部修正する内容です(内容の変更はありません)。
問1:「就労継続支援事業と雇用調整助成金の基本的な関係性」が示されています。
問2:就労移行支援事業における標準利用期間を超えた後の支給決定期間の更新の取扱いについて、①具体的な対象者、②標準利用期間超過減算の取扱いが示されています。
問3:就労継続支援事業(A型・B型)での基本報酬の算定区分の取扱い(前年度に代えて前々年度の実績を算定区分とする)について、当該都道府県内の全事業所に一律で適用するか、事業所毎に個別に適用するかが示されています。