新型コロナウイルス感染症(令和元年度~)
2020.04.30
【新型コロナウイルス関連】障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第1~5報)
厚生労働省より【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第5報) 」(4月28日付)が発出されています。
既に第1報から第4報が発出されており、その中で「一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合、障害福祉サービス等報酬、人員、施設・設備及び運営基準等については、柔軟な取扱いを可能とすること」が示されています。
今般の第5報では、これまでのQ&Aに内容が一部追加されています。
【就労系事業所に関連する事項】
・送迎加算の取扱い・・・一時的に利用者数の要件(1回の送迎につき平均 10 人以上の利用等) を満たさなくなった場合であっても、当該加算の算定は可能。