新型コロナウイルス感染症(令和元年度~)
2020.06.23
【新型コロナウイルス関連】障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第6~8報)
厚生労働省より【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第8報) 」(6月19日付)が発出されました。
既に第1報から第7報が発出されており、その中で「一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合、障害福祉サービス等報酬、人員、施設・設備及び運営基準等については、柔軟な取扱いを可能とすること」が示されています。
今般の第8報では、第7報までに示された取扱いを当面の間継続するとともに、別添として、生活介護、短期入所における障害福祉サービス等報酬を算定する柔軟な取扱いが示されました。
【別添の主な内容】
Ⅰ 生活介護おける取扱い
生活介護において、今後もサービスの提供にあたり、いわゆる「3つの密」(「換気が悪い密閉空間」「多数が集まる密集場所」及び「間近で会話や発声をする密接場面」)を避けるための取組として、分散通所など様々な形態が想定されることを踏まえて、利用時間が5時間未満の利用者が全体の5割を超えた場合でも、短時間利用減算を適用しないことを可能とする。
Ⅱ 短期入所における取扱い
短期入所のサービス提供において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の取組として、利用者が入れ替わる際に、こまめに居室の消毒を実施することや、他の利用者との間に一定の距離を保ちつつ必要な支援を行うことを、緊急時の受入と同程度の負担とみなし、全ての利用者について、月に14 日を上限に緊急短期入所受入加算を算定可能とする。
なお、通常の取扱いにより緊急短期入所受入加算を算定している場合に、追加で上記の取扱いを行う場合であっても月の上限日数は変わらないものとする。