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新型コロナウイルス感染症(令和元年度~)

2020.06.04

【新型コロナウイルス関連】障害福祉サービス等事業所に対するサービス継続支援事業実施要綱について

 厚生労働省より「障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業の実施について 」(5月29日付)が発出され、別紙として、「障害福祉サービス等事業所に対するサービス継続支援事業実施要綱」を定め、令和2年4月1日から適用することが通知されました。
 これは、令和2年度第一次補正予算において予算が組まれたもので、本事業は、障害福祉サービス等事業所・障害者支援施設等が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な障害福祉サービスを継続して提供できるよう、通常の障害福祉サービスの提供時では想定されない、「かかり増し経費」等に対して支援を行うことを目的としています。
 助成の対象となるのは、(1)障害福祉サービス等事業所のサービス継続支援、(2)障害福祉サービス等事業所との連携支援の2種類です。
 
(1)障害福祉サービス等事業所のサービス継続支援
【助成対象事業所】
① 都道府県、保健所を設置する市又は特別区から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所
② 利用者又は職員に感染者が発生した障害福祉サービス等事業所、障害者支援施設等、相談支援事業所(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む)
③ 濃厚接触者に対応した短期入所サービス事業所、訪問系サービス事業所、障害者支援施設等
④ ①から③以外の障害福祉サービス等事業所、障害者支援施設等であって、当該事業所の職員により、利用者の居宅においてできる限りのサービスを提供した事業所

(2)障害福祉サービス等事業所との連携支援
【助成対象事業所】
・(1)の①又は②の障害福祉サービス等事業所、障害者支援施設等、相談支援事業所
・ 感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所
の利用者に必要なサービスを確保する観点から、当該事業所・施設等の利用者の積極的な受け入れや職員が不足した場合に応援職員の派遣を行った連携先の障害福祉サービス等事業所、障害者支援施設等、相談支援事業所

※助成対象となる経費の例や基準単価、申請先等については、下記の「障害福祉サービス等事業所に対するサービス継続支援事業実施要綱」PDFをご確認ください。
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