新型コロナウイルス感染症(令和元年度~)
2020.06.23
【新型コロナウイルス関連】新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第6報)
6月19日付で「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第6報)」が発出されました。
これは、今般発出された「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第8報)」(令和2年6月19日付)において、「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第7報)」(令和2年5月27日付)で示された取扱いについて当分の間継続することが通知されたことを受けて、今後の対応方針が示されたものです。
【第6報の内容(概要)】
1.就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用に係る取扱いについて
対象者については、在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した場合に対象として差し支えない。
在宅でのサービスの提供に当たっての要件については、「「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」の一部改正について」(平成30年4月10日付障障発0410第1号)記5(3)にある、離島等に居住している在宅利用者に係る要件として差し支えない。
在宅と通所による支援を組み合わせても差し支えない。
2.就労系事務連絡における上記1以外の取扱いについて
就労継続支援A型・B型事業、就労移行支援事業、就労定着支援事業について、就労系事務連絡において別途期限を示しているものを除き、当分の間継続することが示されました(事務連絡・別紙参照)。