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災害支援活動の取り組み

新型コロナウイルス感染症(令和元年度~)

2020.06.29

【新型コロナウイルス関連】新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)実施要綱について

 厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害福祉サービス等分)の実施について 」(令和2年6月25日付)が発出され、別紙として、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)実施要綱」を定め、令和2年4月1日から適用することが通知されました。
 これは、セルプ協をはじめ各種別協議会からの緊急要望を受けて令和2年度第二次補正予算に盛り込まれたもので、下記の(1)~(5)のとおり、感染症対策の徹底のために必要となるかかり増し経費の助成や障害福祉サービス再開に向けた必要経費の助成、障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員に対する慰労金の支給等について規定され、全額国が負担するものです。

(1)障害福祉サービス施設・事業所等における感染対策徹底支援事業(事業者支援)
(2)都道府県における衛生用品の備蓄等支援事業(都道府県支援)
(3)障害福祉サービス再開に向けた支援事業
(4)障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業
(5)都道府県の事務費支援事業

 なお、(4)の慰労金の支給については、医療機関や介護サービス事業所・施設に加え、障害福祉サービス施設・事業所等に6月30日までに10日以上働いていたことを条件とし、正規・非正規や勤務時間、職種は問わず、「利用者と接する職員」であれば対象となります。

※本事業の詳細につきましては、下記の「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)実施要綱」PDFをご確認ください。
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