新型コロナウイルス感染症(令和元年度~)
2020.07.14
【新型コロナウイルス関連】就労系障害福祉サービス等の機能強化事業(第二次補正予算)実施要綱およびQ&Aについて
厚生労働省より「就労系障害福祉サービス等の機能強化事業(第二次補正予算)の実施について 」(令和2年6月30日付)が発出され、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響を受けている障害者の就労の維持・確保等のため、「就労系障害福祉サービス等の機能強化事業(第二次補正予算)実施要綱」を定め、令和2年4月1日から適用することが通知されました。
また、あわせて7月3日付事務連絡にて、「就労系障害福祉サービス等の機能強化事業(第二次補正予算)に係るQ&Aについて」も発出されております。
これは、セルプ協からの緊急要望を受けて令和2年度第二次補正予算に盛り込まれたもので、下記(1)、(2)のとおり、生産活動が停滞し減収となっている就労継続支援事業所に対し、その再起に向けて必要な費用を支援し、利用者の賃金・工賃の確保を図るとともに、在宅生活が長くなった障害者等の職場復帰・再就職に向け、障害者就業・生活支援センターの生活支援体制を強化することを目的とする事業です。
(1)生産活動活性化支援事業
①対象となる事業所
次のアからウのいずれの要件にも該当する就労継続支援B型事業所
(要件をいずれも満たす就労継続支援A型事業所も対象として差し支えない)
ア 申請月において1人以上の利用者に対して障害福祉サービスを提供していること
イ 工賃実績を都道府県に報告していること
ウ 次の(ⅰ)または(ⅱ)の要件に該当すること
(ⅰ)令和2年1月以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、
1ヶ月の生産活動収入が前年同月比で50%以上減少した月があること
(ⅱ)令和2年1月以降、連続する3ヶ月の生産活動収入が前年同期比で30%以上減少した期間があること
②対象となる費用
生産活動の実施に必要な経費であって、その存続、再起に向けて、就労支援事業会計から支出すべき費用とする。
③助成額
基準額と所定の算出式による事業所からの申請額(算出額)とを比較して低い方の額の範囲内で実施主体が認めた額とする。
複数の事業所を運営する法人においては、1法人あたりの上限を200万円とする。
算出額 50万円以上 → 基準額 50万円
算出額 50万円未満 → 基準額 当該算出額
(2)障害者就業・生活支援センター(生活支援)機能強化事業
活動自粛や休業等の影響により在宅生活が長くなった障害者に対する在宅生活から円滑に職場復帰するための橋渡し支援と、
離職した障害者等の再就職活動の基盤となるきめ細かな生活支援を実施するため、障害者就業・生活支援センターに新たな人材を
配置するとともに、同センターの衛生用品の購入に係る費用及び居宅等への訪問等に係る経費など、支援体制の充実を図る。
※本事業の詳細につきましては、下記の「就労系障害福祉サービス等の機能強化事業(第二次補正予算)実施要綱」およびQ&AのPDFをご確認ください。