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2021.05.27

【事務連絡】社会福祉法人等の福祉施設等の指定福祉避難所としての活用に関する協力依頼について(依頼)」

 内閣府は、5月20日に事務連絡「社会福祉法人等の福祉施設等の指定福祉避難所としての活用に関する協力依頼について(依頼)」を発出しました。
 福祉避難所については、障害のある人等は、福祉避難所でない避難所で過ごすことに困難を伴うことから一般避難所への避難が難しい場合があり、平素から利用している施設へ避難したいとの声や、福祉避難所を指定避難所として指定することを望まない理由として、指定すると受入れを想定していない被災者等が避難してくることを懸念するとの意見があります。
 これを踏まえ、5月10日に、災害対策基本法施行規則が改正され、福祉避難所についてあらかじめ受入対象者を特定し、本人とその家族のみが避難する施設であることを公示する制度が創設されるとともに、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」が改正されました。
 また、自治体において指定避難所として指定されている福祉避難所や社会福祉施設である福祉避難所の防災対策を行う場合には、緊急防災・減災事業債を活用して整備を進めることが可能となっています。
 これらを踏まえ、内閣府では、高齢者、障害者の福祉施設等においては、市町村から指定福祉避難所としての指定依頼があった場合にはご協力をいただくよう呼びかけています。
 通知詳細につきましては、下記PDFをご覧ください。
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