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災害支援活動の取り組み

令和6年能登半島地震

2024.01.04

【厚労省・事務連絡】令和6年能登半島地震に伴う指定就労継続支援A型事業者の運営に関する基準の取扱い等について

 令和6年1月1日に発生した「能登半島地震」に伴い、厚生労働省より事務連絡が発出されております。

【令和6年能登半島地震に伴う指定就労継続支援A型事業者の運営に関する基準の取扱い等について】
<指定就労継続支援A型事業>
①災害救助法の適用市町村に指定就労継続支援A型事業所が所在する場合又は取引先企業が所在する場合
②生産活動収入の減少が見込まれるとき
 (①・②を共に満たす)
 →障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第192条
  第6項のただし書を適用することができる。
  ※今後、令和6年能登半島地震により、災害救助法の適用を受けることとなった市町村においても
   同様の取扱いとする。

<指定就労継続支援B型事業>
〇工賃変動積立金・工賃変動積立資産を活用する。
 →(1)~(3)のいずれも満たす場合、自立支援給付費で工賃の補填が可能
 (1)激甚災害の指定を受けた地域又は災害救助法適用地域に就労継続支援B型
    事業所が所在する場合又は取引先企業等が所在する場合、若しくは激甚災害の
    指定や災害救助法適用の要因となった大規模な災害による間接的な影響により
    生産活動収入が得られなかったことが明らかであると指定権者が認めた場合
 (2)生産活動収入の大幅な減少が見込まれる、又は生産活動は行っているが
    数か月にわたり十分な生産活動収入が得られなかった場合
 (3)工賃変動積立金及び工賃変動積立資産がなく、これらを活用できない場合
   ※生産活動収入が少なくとも災害前の水準に戻った以後には、利用者工賃に
    自立支援給付を充ててはならない。

詳細は事務連絡をご確認ください。
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