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2023

2023.05.02

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について

 令和5年4月28日に、厚生労働省より【事務連絡】『新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について』が発出されました。

【事務連絡の内容(概要)】
〇これまでに示された「新型コロナウイルス感染症への対応に伴う障害福祉サービス等報酬、人員、施設・設備及び運営基準等」について、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更(令和5年5月8日以降)に伴い、取扱いに変更がある。

★就労系サービス★
・就労継続支援A型事業
〔臨時的な取扱い〕※令和2年2月20日付就労継続支援事業の取扱い事務連絡(第1報)
①賃金の支払いについて、新型コロナウイルスへの対応等により、生産活動収入の減少が見込まれるときには、自立支援給付費を 充てることが可能
➡臨時的な取扱いの終了

〔臨時的な取扱い〕※令和2年3月2日付就労継続支援事業の取扱い事務連絡(第2報)
②都道府県等が認める場合には、経営改善計画の策定の猶予等が可能
➡臨時的な取扱いの終了

・就労継続支援B型事業
〔臨時的な取扱い〕※令和2年3月2日付就労継続支援事業の取扱い事務連絡(第2報)
 工賃の支払いについて、新型コロナウイルスへの対応等により、生産活動収入の減少が見込まれるときには、自立支援給付費を充てることが可能
➡臨時的な取扱いの終了

・就労定着支援事業
〔臨時的な取扱い〕※令和2年3月9日付就労継続支援事業の取扱い事務連絡(第3報)記1
          令和3年4月23日付事務連絡(第9報)
 対面での支援を避けることがやむを得ない場合であって、テレビ電話装置等を用いた方法による支援環境が整っていない場合には、利用者の同意を得た上で、電話その他可能な方法により出来る限りの支援を行ったと市町村が認めるときにも、報酬の対象とすることが可能
➡臨時的な取扱いの終了

※詳細は下記資料をご参照ください。
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